横浜市で外壁塗装をお考えの皆様へ、減価償却についてご説明させていただきます。

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2019/6/8 土曜日

今現在、外壁塗装をお考えの方の中には、「外壁塗装って減価償却で計上できるんだろうか?」と疑問に思われている方も多いかと思います。
外壁塗装といっても、規模によってはかなりの額になるので、しっかりと確認しておきたいですよね?
そこで今回は、外壁塗装に関する減価償却などの扱いについてご紹介いたします。

□減価償却とは、そもそも何なのだろうか?

減価償却とは、例えば、家に外壁塗装する場合、塗装は家の価値を高めると取る場合、塗装にかかった費用を「基本的支出」として、数年にわたって経費として処理できることです。

□減価償却にならない場合

外壁塗装だと何でもかんでも、減価償却になるのかというとそうではありません。
それは「修繕」として扱われる場合です。
これは、建物の価値を高めるという目的ではなく、ひびがはいっていたり、壊れた部分を直したりする場合に適用されるものです。
修繕として扱われる場合は、一括で経費として計上されるので、注意が必要です。

□耐用年数とは?

耐用年数とは、一般的な意味だと、それが使える年数や壊れない年数といった意味になります。
実は、減価償却を考えるうえで、この耐用年数がとても大事になってきます。
なぜかというと、減価償却では、かかった費用を分割して経費として計上すると、先ほどご説明しましたが、実は、この分割する年数が耐用年数と、簡単に言えば一致します。
そして、この耐用年数というものは、国の法律で厳格に定められています。
ですので、経費などを概算する場合は注意しておきましょう。

□複雑な場合

減価償却について、少しずつわかってきたでしょうか?
ここで少し複雑な例を取って考えてみましょう。
それは、同じ資産でも、利用が異なる場合です。
例えば建物の一部が事務所、残りは住居スペースとして使われている場合を考えてみてください。
そもそも、先ほどご説明させていただいた、耐用年数というのは、実は用途によっても異なるのです。
すると、両方の用途が一つの建物に含まれている場合はどうなるのでしょう?
答えは、利用率の高いものの方が優先されるのです。
つまり、事務所としての利用率の方が髙ければ、事務所用の耐用年数を適用するということです。

□まとめ

今回は外壁塗装の経費の扱い方についてご説明いたしました。
建物によっては複雑な条件での計算になるので、不安な方は、外壁塗装をお願いする業者に確認してみましょう。
この記事が皆さんのお役に立つことを願っています。

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